会社員ができる節税対策はありますか?

会社員でもできる節税はありますか

毎月の給与明細を見ているとけっこういろいろなことで税金が引かれていると感じます。
国民には納税の義務があることは理解していますが、やはり払わなくていいものは支払いたくないのが本音です。

会社員でもできる節税対策はあるのでしょうか。
何かあれば教えてください。

国民年金保険料や生命保険、地震保険による控除

会社員は会社で厚生年金や健康保険に加入をしています。
過去の分が未払いの場合や同居する子どもの保険料を先払いすると所得から差し引くことが可能です。
これは所得税や住民税を節税することができます。

他にも私たちは何かあった時のために地震保険や生命保険に加入していることが多いです。
これらの保険も最大で5万円まで所得から差し引くことが可能です。
年末までに加入して地震保険は5万円、生命保険や介護医療保険、個人年金はそれぞれ4万円までの保険料を払っていると所得税率に応じて税金の軽減ができます。

医療費控除やセルフメディケーション税制

私たちが病院に通ったり医薬品を購入したりした費用が1年あたり一家で10万円をこえると医療費控除を受けることができます。
12月までに支払った金額で保険が適用された金額以外のものを算出し申請をすれば受けることが可能です。

医療費控除以外にもセルフメディケーション税制というものもあります。
これは特定の一般用医薬品などで支払った金額が一年間で12000円を超えた場合に超えた金額が所得から差し引ける制度です。

セルフメディケーション税制に該当する医療費は医療費控除の対象にもなります。
ただし、セルフメディケーション税制か医療費控除で申請するかはどちらか選ばなければなりません。

協会けんぽや国民健康保険から「医療費のお知らせ」という書類が届きますが、これはそのまま医療費控除の書類として使用が可能です。
ただし、この中には年末の病院代や自費治療、通院の交通費といったものは含まれていないのですべて集計するためには自分でレシートやメモを保管して申請する必要があります。

過去のものでも気付いたら還付を受けることができます

会社員は年末調整を行ってそこで税金の計算と清算をしているため、基本的には確定申告の必要はありません。
しかしもしも医療費控除や住宅ローン控除、退職をしたことでの年末調整漏れなどがある場合には5年以内は申告をすることで還付を受けることが可能です。
所得税の還付の申請を行うと住民税や市民税にも影響があり、こちらも還付の対象となります。

ただし住宅ローン控除は注意が必要です。
本来適用が受けられる年の住民税は5月頃に確定をするため、それまでに申告をしないと適用されません。
そのため所得税は5年さかのぼることができますが、住民税には期限があります。

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