税制改正による扶養内のパートの働き方に変わりはありますか?

扶養内での働き方の変化が気になります

妻がパートで仕事をしています。
これから扶養内での働き方が変わることが気になっています。

制度が変わることで扶養内で働ける金額はどのくらいかわるのでしょうか。
気を付けておかなければならないことがあれば合わせて教えてください。

扶養には3つの制度があります

扶養という一言で片づけられがちですが、扶養には3つの制度があります。
まずは税金です。
これは夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるもので、所得税や住民税の納税が少なくなります。

次に社会保険です。
夫の健康保険に加入ができ、国民年金の第3号被保険者となり国民年金保険を納付する義務がなくなります。

最後に会社の扶養手当です。
扶養となることで夫の会社から扶養手当が支給されています。

これらの3つの扶養に該当するためには収入が103万円、130万円、150万円を超えてはなりません。
103万円を超えたら妻が所得税を納める、106万円を超えたら妻自身で社会保険に加入、130万円をこえたら夫の社会保険から外れる、150万円で夫の税金が上がる、という仕組みです。

2020年度税制での変化

2020年度からは給与所得控除が引き下げられ、基礎控除の引き上げが始まります。
控除というのは収入から差し引いて納税額を算出する一定の金額のことです。

所得税は妻のパート収入が103万円以下の場合にはかかりません。
これは2019年までは基礎控除額が38万円、給与所得控除が65万円だったものが2020年からは基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円となります。
合計額は103万円で変化がありませんし、内訳が変更になっただけなので妻のパート収入で扶養の判定が変わるわけではありません。

世帯全体でみていくと夫の年収によっては税金が変わってきます。
夫の年収が850万円を超えている場合には増税となります。
これは基礎控除が増えているものの、給与所得控除が減っているために起こる現象です。

ただし誰もが該当するわけではありません。
大学生までの子どもがいる場合には負担が増えないように所得金額調整控除という特例が用意されています。
控除を受けるためには所得税額調整控除申告書を提出しなければなりません。

社会保険は勘違いしやすい

妻が社会保険に加入すると配偶者控除など受けられなくなると思われがちです。
しかし年収が150慢を超えていない場合には配偶者控除を受けることが可能です。
すべての扶養から外れるわけではないので配偶者控除が受けられないと思っていた人はもう一度確認をするようにしましょう。

基本的には2020年からの税制が変わることで扶養に大きな影響はないように配慮がされています。
2024年からは厚生年金の適用が拡大することで妻の社会保険加入は増える見込みです。
そのため今後はより一層妻が社会保険に加入するケースは増えるので気を付けましょう。

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