年末調整の書き方が知りたいです
種類関係を書くのが、もともと苦手です。
今回年末調整を書かなければならなくなり、どのように書いたら良いのか分からず困っています。
みなさんは、サクサク書いているように見えるのですが、私にはそれが難しいです。
どのように書いたら良いのでしょうか?
年末調整について
年末調整に必要な書類は、会社勤めなどをしている人が書くものです。
会社が、本人に代わって納めるべき税金額をはじきだし、納付をします。
通常、毎月お給料から税金が引かれて支給されていると思いますが、これはあくまでも概算によるものです。
一年間の収入がはっきりした時点で、確かな税金額を計算することになります。
年末調整をするために、この書類が必要になるということです。
これによって、確かな所得と所得税が決定します。
収入額などによって例外の人もいますが、ほとんどの人は、年末調整は会社などで一年間働いてきた人はもちろん、一年の途中から働きだして年末も在籍している人も対象となります。
書類を出さない場合は、自ら確定申告をすることになります。
控除について
年末調整における書類の記載について、気になることの一つに、所得控除などがあるかと思います。
所得控除はいくつかあるのですが、年末調整の際に手続き可能なものもありますので、確認してみてください。
具体的には、基礎控除や扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除。
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、生命保険料控除。
ひとり親控除及び寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除です。
また、住宅借入金等特別控除があります。
書類について
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を記載する際は、対象について確認してください。
基礎控除が受けられるのは、合計所得金額が2,500万円以下の人で、多くの方が対象になります。
配偶者控除・配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円以下で、同一生計である配偶者の合計所得金額が133万円以下である人が対象です。
所得金額調整控除を受けることができるのは、給与収入が850万円を超えており、同一生計配偶者、扶養親族、あるいは本人が特別障害者である場合か、扶養している23歳未満の親族がいる場合です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養家族のマイナンバーが必要です。
本人の合計所得が900万円以下で、配偶者の合計所得金が95万円以下の人が対象です。
最後は、「給与所得者の保険料控除申告書」についてです。
生命保険料控除には、保険料控除証明書が必要です。
地震保険料控除は、保険会社が発行した証明書類が必要です。
小規模企業共済等掛金控除は、機関が発行した証明書の原本が必要です。
また、社会保険料控除は、すべての納税者が対象になっており、扶養配偶者や親族の分を支払っているなどのケースにおいて、記載することになります。
天引きになっている社会保険料は記載不要です。